Question.
日本と海外に拠点がある場合、どの国で法人税が発生しますか?
Answer.
1) 日本の「内国法人」である場合、世界全体で得た所得に対して、日本で課税
されます。加えて、海外での所得については、海外で課税されます(二重課税)。
2) 二重課税をさけるため、「外国税額控除」等の制度が認められています。
1. 内国法人とは
日本の「内国法人」か「外国法人」で、税務上の取り扱いが異なります。
日本における「内国法人」と「外国法人」は、以下の基準により区分されます。
内国法人に対しては、日本だけでなく、「世界中で稼いだ所得を合わせて日本で課税」されます。
また、日本の内国法人が海外に支店を持っている場合、海外支店の所得については、海外でも課税されます。
日本からは、日本に守られている以上どこで稼ごうと税金を払ってほしいという視点、海外からは、場所を提供したので場所代は負担して欲しい、という見方です。
内国法人の課税範囲をまとめると、以下のとおりです。色付きの部分が、二重課税となります。
たとえば、以下のように日本・海外での二重課税が発生するケースがあります。
次々号では、「配当金」に関する二重課税の防止制度からご説明していきます。
※本記事は、弊社の提携パートナーである、みらいコンサルティンググループによるものです
【みらいコンサルティンググループ会社紹介】
1987年創業。従業員数約200名(海外拠点を含む)。
日本国内に9拠点、海外(中国・ASEAN)5拠点に加え、
ASEANにジャパンデスク9拠点を有する。
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第○条 (定義《例》) この規定において、海外赴任社員とは、1年以上の期間にわたり、海外の現地法人・支店・営業所・駐在員事務所等に勤務する者または出向することを命ぜられた者をいう。 |